1:医療法人は業務に支障がない限り、定款または寄付行為を定めるところにより、附帯業務の全部または一部を行うことが出来る。
2:社会医療法人は特別養護老人ホームを運営できる。
3:民生委員は都道府県知事の推薦によって内閣総理大臣に委嘱する
4:社会福祉法人は法人の独立性を担保するため、役員の解職勧告等といった公的関与を認めている。
5:認定特定非営利活動法人は収益事業から生じた所得の30%本業に寄附金とみなされ、寄附金控除等の特例が適用される。
答え
1:〇
2:× 社会医療法人は特別養護老人ホームを運営できない。
3:× 都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣に委嘱する
4:〇
5:× 30%ではなく20%である。